霧海難防止五戒!

海上衝突予防法では、視界制限状態において
・船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。
・船舶は、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとること、又はその時の状況に適した距離で停止することができるように、常時安全な速力で航行しなければならない。
・船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断するため、その時の状況に適したすべての手段を用いなければならない。
等と規定しています。

第二管区海上保安本部では「霧海難防止五戒」のリーフレットを作成し、船舶運航関係者等へ注意喚起しています。
「霧海難防止五戒」
1, 見張りを強化すべし
五感を駆使した見張りの励行
レーダー、自動操舵を適正に利用し見張りの強化
見張員の増員配置や、自船位置の常時把握
2, 安全な速力とすべし
船舶交通の輻輳度など四囲の状況を考慮した安全な速力の励行
3, 早目に避航すべし
他の航行船と複雑な見合い関係を生じさせない操船の励行
航法を遵守するとともに、十分余裕のある時期に大幅な避航動作の励行
4, 霧中信号を励行すべし
霧による視界制限時での霧中信号の励行
5, 霧情報を入手すべし
国際VHF,MICS等を活用し、霧情報入手の励行